2008年04月09日
「家」の概念
日本ってこの概念がすごく強い気がします。
家は、戸主と家族から構成される。戸主は家の統率者であり、家族は家を構成する者のうち戸主でない者をいう。
一つの家は一つの戸籍に登録される。つまり、同じ家に属するか否かの証明は、その家の戸籍に記載されている者であるか否かにより行われた。このことから、民法の条文の「父ノ家ニ入ル」「家ヲ去リタル」という(当時の)表現は、戸籍の面からは、それぞれ「父の家の戸籍に入籍する」「家の戸籍から除籍された」ことを意味する。
なお、昭和22年法律第224号戸籍法では、孫を養子にしない限り三代以上の親族が同一戸籍に記載されない制度になっている(三代戸籍の禁止)が、家制度においては家の構成員は二代に限られなかったので、戸籍上も制約はなかった。
戸主権・戸主の義務
戸主は、家の統率者としての身分を持つ者であり戸籍上は筆頭に記載された。このため、戸籍の特定は戸主の氏名と本籍で行われることになる。
戸主は、家の統率者として家族に対する扶養義務を負う(ただし、配偶者、直系卑属、直系尊属による扶養義務のほうが優先)ほか、主に以下のような権能(戸主権)を有していた。
家族の婚姻・養子縁組に対する同意権
家族の入籍又は去家に対する同意権(ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く)
家族の居所指定権
家族が戸主の同意なしに居所を定めた場合や婚姻・養子縁組した場合における、家籍排除権
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